リース会計基準の適用対象会社
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1.金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
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2.会計監査人を設置する会社及びその子会社
上記に該当しない株式会社は「中小企業の会計に関する指針」に基づいて会計処理を行うことができます。(所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理とすることが可能)
リース会計基準の概要
リース取引は以下の通り分類されます。
ファイナンス・リース
ファイナンス・リース取引は、以下のいずれにも該当するリース取引をいいます。
| フルペイアウト |
取得金額、金利、固定資産税、動産総合保険など、物件の維持管理費用の全てを借入人(お客さま)が負担する取引。具体的には以下いずれかに該当する取引。
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| 解約不能 | リース期間中に契約を解除できないリース取引、または解約時に未経過リース料の大部分を解約金として支払うなど事実上解約不能と同様の取引。 |
所有権移転ファイナンス・リース
ファイナンス・リース取引のうち、以下のいずれかに該当する取引を所有権移転ファイナンス・リース取引といい、それ以外を所有権移転外ファイナンス・リース取引といいます。
- リース物件の所有権が賃借人(お客さま)に移転すると認められる取引
- 割安購入選択権付リース
- 特別仕様物件のリース
オペレーティング・リース
ファイナンス・リース取引以外のリース取引は、オペレーティング・リース取引となります。
会計処理の方法
- ※ 未経過リース料期末残高には、賃貸借処理したものや、利息法により会計処理したものは含めません。また有形及び無形固定資産期末残高には、リース資産は含めません。